社会保険料を軽くするための4月からの働き方とは
まるっと終活から情報を切り取り、ポイントをお伝えするまる終ポイント!
今月は、新年度だから知ってほしい残業代と社会保険料の関係についてです。
いろいろな項目ごとに金額が書かれた給与明細を開いて、振込額だけをチェックするという人は多いことでしょう。
新年度は、他の項目にも目を向けてみませんか。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
社会保険料の疑問
なぜ、毎月の給与額は違うのに社会保険料は同じ額が引かれているのでしょうか?
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
給与明細は、①働いた日数、②振り込まれる支給額、③控除額の項目に分類されています。このうちの控除額の項目についてみていきます。
③控除欄には、給与から差し引かれる税金と社会保険料の内訳が記載されています。
社会保険には、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・介護保険料があります。その社会保険料を決定する基準(等級)となるのが「標準報酬月額」です。
標準報酬月額は、勤めている会社が毎年7月に提出する届け出により決定します。
4月~6月の3ヵ月(1カ月に17日以上の日数がある月が対象)報酬の総額を、その期間の月数で割った額に保険料率を用いて標準報酬月額を算出します。
算出された社会保険料はその年の9月~翌8月まで適用されます。(一定の要件で変更あり)
つまり、社会保険料を軽くするには、4月5月6月は残業をしない=社会保険料も上がらない=会社の負担も減ります。(保険料は会社と従業員の双方で負担するため)
――――――――――
その標準報酬月額とは?
――――――――――
- 対象となる報酬
・基本給
・役職手当
・通勤手当
・家族手当(扶養手当)
・残業手当
・住宅手当
・歩合など
✖対象とならない報酬
・出張に係る交通費や宿泊費
・結婚祝い金(慶弔費)
・傷病手当
・退職手当など
標準報酬月額は老齢厚生年金の受給額の算定にも使われます。
―――――――――――――――――――――――――
【体験者は伝えたい】給与明細は証拠書類です。
―――――――――――――――――――――――――
給与明細は捨てずにとっておきましょう。Web明細の方は保存を忘れずに。
重要なことは、給与天引き後の厚生年金保険料が「ねんきん定期便」に反映しているかどうかご自身で確認しましょう。もし「未納」という文字に疑問を持たれた場合は、給与明細を持参し年金事務所に相談してください。
めったにないことのようですが、退職月は給料天引き後の保険料が納められていないケースもあるようで。
分かりづらい社会保険料のポイントをざっくりと解説しました。
ぜひ参考にしてみてください。