お知らせ

【臨時的扱い】国民健康保険でも傷病手当金の対象です!

新型コロナウイルスの流行から3度目の冬を迎えようとしています。

最大限に気を付けていても新型コロナに罹ってしまった場合、気になるのが休職中の生活費の問題ではないでしょうか。

今月は第8波が起きている今、再確認しておきたいもらえるお金についてです。

 

主に自営業者が加入する国民健康保険

医療サービスの大部分は企業で働く場合に加入する健康保険と同じサービス内容ですが、けがや病気で働けない場合の傷病手当金は原則としてありません。

臨時的で期間限定ではあるものの、新型コロナウイルス感染症に関する個人向け支援として、国民健康保険の加入者でも傷病手当金は支給されています。

 

対象者

国民健康保険の被保険者のうち、被用者(給与等の支払いを受けている方。個人事業主の家族で、青色事業専従者及び白色事業専従者の給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルスに感染(発熱などの症状があり感染が疑われる方を含む)し、療養のため一定期間仕事をお休みしたことによりお給料が支払われなかった方に、傷病手当金は支給されます。

 

支給対象期間

令和4年12月31日まで。(今後、対象期間の延長に期待しましょう)

 

新型コロナで傷病手当金を受け取る手続き

申請には、傷病手当金支給申請書及び証明書の提出が必要です。必要書類、支給日数、支給額についてはお住いの区役所または総合支所にお問い合わせ願います。

 

まとめ

  • 令和2年より臨時的な扱いとはいえ国民健康保険でも傷病手当金を受け取れる。
  • 傷病手当金は非課税。確定申告などの手続きも不要。
  • 労務不能であった日ごとのその翌日から2年を過ぎると申請ができなくなる。

傷病手当金の受給を考えている場合は、速やかに手続きを開始しましょう。

 

私の考え

新型コロナの影響で事業収入が激減した個人事業主の方、フリーランスの方の中には生活の不安からアルバイトで給与収入を得て、事業再開に願いを託す国民健康保険加入者は多い。

事業を諦めたくないと思いつつも心が折れるこの頃、精神的に頑張ろうと思えるありがたい制度ですね。